2021-04-14 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
委員御提言の御趣旨は、人生百年時代の今日、学びの在り方についても、学校教育の一時期の学びだけではなく、まさに教育基本法に定める生涯学習の理念としても大変重要だと存じます。
委員御提言の御趣旨は、人生百年時代の今日、学びの在り方についても、学校教育の一時期の学びだけではなく、まさに教育基本法に定める生涯学習の理念としても大変重要だと存じます。
憲法に定める義務教育の理念の下、子供たちの社会的な自立と、国家、社会の有為な形成者としての資質、能力を育むという教育基本法に定める教育の目標を実現するためだと私は思います。 そして、そのためには、学校において、教室において、意見の異なる他者、家庭環境など社会的な背景の異なる他者と対話をし、協働しながら、同じ経験をしたり切磋琢磨することが不可欠だと思います。
この趣旨に鑑み、日本国憲法第二十六条や教育基本法第五条においては、保護者が子を小学校、中学校等に就学させる義務を規定しており、特段の事情もなく保護者が子供を小学校、中学校等に登校させないことは、この義務に違反するものと考えられます。
立法事実がないのに何が何でも変えるというこの点で、大変今とよく似ていると思うんですが、やはり少年法というのが、日本国憲法に基づいて、教育基本法などと並んで、これはもう押しつけ立法なんだ、もう改正しなきゃいけないんだということで、そういう執念を燃やしてきたということがこの構想書からひしひしと、いろいろな箇所で出てきます。 問題は、幾ら執念を燃やしても、肝腎の立法事実がないわけであります。
このため、小中高等学校の学習指導要領では、教育基本法に規定する教育の目標であります、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うことを達成するため、各教科等におきましてもこれを踏まえた内容が取り扱われているところでございます。
教育基本法に引き続いて学校教育法を審議しているときのことなんですけど、御案内の方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっとあえて読ませていただくと、下の方に、永井委員という方がその委員会で質疑、質問をされました。下の方に、下から二行目、例えば化学教育、物象関係の授業にいたしましても、酸素プラス水素イコール水というようなことを黒板に書いて、そしてそれを暗記させるというような教育よりできない。
これは、戦後、日本国憲法の精神に基づいて、教育基本法や児童福祉法と並んで、少年を、保護の客体であると同時に、人権、権利の主体として、その保護と更生を図るためにほかなりません。大臣は、特定少年にもこの理念が及ぶと考えていますか。 現行法は、成人では不起訴になる事案でも全て家庭裁判所に送致する、全件送致主義を取っています。
文科省におきましては、従来から憲法及び教育基本法の精神にのっとりまして、人権教育・啓発推進法や同法の基本計画に基づき、人権尊重の意識を高める教育を実施しているところでございます。 具体的には、学校教育におきましては、各種会議や研修により各学校における取組を促進しているほか、大学の教職員等を対象にしまして各種会議において人権教育の推進について周知しているところでございます。
教育の質につきましては、(3)教育基本法、教育振興基本計画に基づき、生きる力指標群(仮称)を通じた教育の質の改善、検証が必要であると考えます。
私、実は、北海道議会議員のときに、憲法と教育基本法、そして教育行政についてお話を伺うために札幌に来ていただいて、そして講演いただきました。市川先生、そのときに、少人数学級について自分のところの研究所で研究調査して、子供たちの学力も含めて、少人数学級を進めるべきだというようなお話をいただきました。
児童の権利条約に関しまして、子供たちにどのように啓発しているかというところでございますけれども、文部科学省におきましては、憲法及び教育基本法の精神にのっとりまして、学校教育を通じて人権尊重の意識を高める人権教育を推進をしております。
その内容や取扱いにつきましては、平成二十七年に文部科学省の初等中等教育局長通知が発出されておりまして、教育基本法や学習指導要領等の趣旨に従っていること、児童生徒の発達の段階に応じたものであること、それから、特定の見方や考え方に偏った取扱いとならないようにするといったことなどに十分留意するものということを示しております。
しかも、教育基本法は、勤労を重んずる態度を養うと書いてあるんですよ。文部科学省ですよ、担当は。私は、全く今の御答弁は不誠実だというふうに言わなくてはならないと思います。 次に伺います。 法の第二条、単一試合投票の導入を今回初めて行います。今までやらなかったんです、さすがに。
義務教育費国庫負担制度の堅持、教育基本法の改正とそれに伴う教育三法の改正など、一連の教育改革に取り組んでまいりました。 文部科学大臣の際には、リーマン・ショックが襲い、経済政策を最優先する状況下において、学校耐震、そしてICT教育の環境整備を推進するスクール・ニューディール構想を打ち出し、一人一台パソコンの整備もこのときから始まりました。
日本学術会議法は、教育基本法や国立国会図書館法と並び、前文を持つ理念的で特別な法律であります。その前文には、「日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される。」とあります。
一つ目は、新しい日常が要求される転換点だという認識、二つ目は、教育基本法にもございます国家、社会の形成者という文科行政における基礎、基本の問題、そして三つ目は、日頃からの備えと危機管理意識の醸成であります。以上三点を踏まえつつ、順次御見解を伺いたいと存じます。 まず、初等中等教育政策について見解を伺います。
教育基本法においても、教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家、社会の形成者として必要な資質を備えた心身共に健康な国民の育成を期して行うものとされております。
新型コロナウイルス感染症の拡大といった今までにない大きな課題に直面する中、文部科学省においても、コロナ後の新たな時代を見据えた社会変革を牽引するため、ただいま各局長等から御答弁させていただいた新たな政策課題に果敢に取り組んでいくとともに、教育基本法に掲げる人格の完成と国家、社会の形成者としての育成など、文部科学行政の根幹を成す政策をぶれることなく推進する必要があると認識しております。
これ、教育基本法の改正があって、それに基づいて学習指導要領が改正されて、そして、その大きな目的の中に、日本の歴史、伝統、文化を尊重して愛国心、愛郷心を育もうと、こういう記述が入ったので、慰安婦だとか南京大虐殺のちょっと過度な表現とかは教科書からなくなって大分正常化されたんですよ。 それで、いわゆる従軍慰安婦なんという言葉、これこそ高校生理解できないんじゃないですか。誤解するんじゃないですか。
○松沢成文君 前回の質問でも申し上げましたが、大臣は自民党時代に、教育再生実行本部特別部会の何か主査みたいなものを務めて、そのときには、教育基本法も他国に敬意を払うという表現もあるんだから近隣諸国条項なんかはもう要らないんだということを一つの何というか目標に掲げて運動してきたわけですよ。私は、この山川出版の表現もやはり近隣諸国条項の影響を受けていると思うんです。
その内容や取扱いについては、平成二十七年に文部科学省から通知を発出し、教育基本法や学習指導要領等の趣旨に従っていること、児童生徒の発達の段階に応じたものであること、特定の見方や考え方に偏った取扱いとならないようにすることなど、十分留意するものとしています。
そういうときに、まず、人ごとにするんじゃなくて、教育の取組というのを本当に政府は支援をするんだ、そういう発信を萩生田大臣がしなかったら、大学の責任にされても、自粛要請を始めたのは、コロナによる、政府なんだから、大丈夫ですよ、自粛と補償は一体にと、これは本当に私は求められると思うし、まさに憲法と教育基本法の立場に立ってやるべきだということを申し上げたいと思います。
「政治・宗教の扱い」という中で、「政治や宗教の扱いは、教育基本法第十四条及び第十五条の規定に照らして適切かつ公正であり、特定の政党や宗派又はその主義や信条に偏っていたり、それらを非難していたりするところはないこと。」というふうになっておりますけれども、この基準に照らして、この基準に違反していると私ははっきり申し上げたいと思うんですけれども、そういう問題意識を持たなかったんでしょうか。
教育行政というのは当然のことながら文部科学省の管轄になるわけですけれども、教育基本法には、第一条の目的のところでこのようにうたわれています。「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」。ここで、「社会の形成者」という文言があります。
改正教育基本法には他国に敬意を払うという趣旨の記述があるからもう近隣諸国条項は要らない、教育基本法を改正してそこで他国に敬意を払うとなっているんだからそれでいいじゃないかということをまとめた部会の主査は萩生田大臣ですよ。 大臣、今これを改革するポストにあなたは就いたんです。やりましょうよ。大臣、文科大臣、平均すると一年で終わっちゃうんですよ。もう終わっちゃいますよ、何にも改革やらないで。
これは、現行憲法にも緊急事態が想定されていないこと、改正したとはいえ、教育基本法にも安全、安心のための危機や緊急事態に対処するという教育が明記されていないこともあるのではないかと思っております。今後、議論を始めるべきではないかと思っております。
○政府参考人(浅田和伸君) 教育の機会均等は教育基本法第四条に規定されている極めて重要なものです。家庭の経済状況にかかわらず、誰もが希望する質の高い教育を受けられる環境をつくることは大変重要であると考えております。 幼児教育については、昨年十月から幼児教育、保育の無償化が実施されております。
学校教育の中でも、特定の分野に偏らず、幅広い分野でしっかりと学ぶというのが基本でありまして、教育基本法においても、「教育の目標」として、「幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。」と挙げられています。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 第一次安倍内閣では教育基本法を改正し、教育の目標として、伝統と文化を尊重すること、そして我が国と郷土を愛する態度を養うこと、道徳心を培うこと、正義と責任、公共の精神に基づくことなどを規定したところでございます。 昭和三十年四月からは道徳を全ての小学校で正式な教科とするなど、公共の精神や豊かな人間性を培い、子供たち一人一人の個性を大切にする教育を進めています。
第一次安倍政権では、先ほど御紹介をしたような理念を掲げまして、そして六十年ぶりにその中で教育基本法を改正をいたしました。道徳心、自律心、公共の精神など、我が国の未来を切り開く教育が目指すべき目的や理念を明示したところであります。
我が国において二〇〇六年に教育基本法が改正をされまして、幼児期の教育の重要性とともに、国はその振興に努める旨の規定が設けられているところでありまして、政府としては、幼児教育及びその振興の重要性を前提として各種施策にしっかり取り組んでいるところでございます。
○萩生田国務大臣 教育基本法全体は、とりあえずは目を通したことはもちろんございます。
それの立て付けとなる法律は、例えば、教育基本法の中にもあります、第十三条、児童の権利に関する条約の中にもあります、第二十八条。こういったものがある、この機会は約束されている。しかしながら、義務は掛かっていない、だから社会から今孤独であぶれてしまっている。これ、なかなか整合性が取れていないわけです。